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​業務内容

PRACTICE AREAS

破産

 

当事務所の専門分野です。
法人や個人が支払不能になったとき、重要な選択肢の一つとして破産があります。
破産は、『法律問題のるつぼ』といわれており、破産事件を処理するには多くの法律や様々な知識が必要になります。

交通事故

 

当事務所の専門分野です。
交通事故は多くの弁護士が扱う分野の一つですが、誰もが扱うからといって容易な分野というわけではありません。事案によっては、法律だけでなく、医学、物理、車両の知識を駆使しなければなりません。

成年後見

当事務所では、成年後見人に選任され、成年被後見人の資産が横領されたり、過去の財産処分時における判断能力が問題とされる等の困難な事案を多く処理した経験から、成年後見の実務について相応の知見を有しております。

相続財産の管理、清算

 

当事務所では、相続財産管理人(相続財産清算人)に選任され、法定相続人による相続放棄申述の問題、相続放棄をした者の管理義務、換価困難な相続財産の処理、特別縁故者に対する相続財産分与の問題等を多く処理した経験から、相続財産の管理、清算について相応の知見を有しております。

破産と交通事故が専門の

法律事務所です。

当事務所では、破産と交通事故の2分野を専門としています。

破産については、これまで数多くの破産事件で破産管財人に選任され、管財業務を行ってきました。
青森県内では、大規模破産事件を処理できる数少ない弁護士の一人です。

 

交通事故については、これまで数多くの交通事故で代理人に選任され、事件を処理してきました。通常の人損、物損のみならず、新型後遺障害といわれる難しい事案にも対応しています。

 

詳細は、「専門分野」をご覧下さい。

 

その他には、成年後見、相続財産の管理、清算を取扱い分野としています。

業務内容

専門分野

破産について

破産は『法律問題のるつぼ』といわれており、破産事件を処理するには、前提として、民法、商法、民事訴訟法、民事執行法、破産法等の民事実体法や民事手続法の知識が必要ですし、資産の調査や換価、負債の調査、決算、申告、租税公課や労働債権の把握等を行うには、国税通則法、国税徴収法、租税公課の根拠法、労働法、会計、簿記その他の幅広い知識が必要になります。

また、破産事件では、債権者や債務者等の利害関係人が多く、公正かつ迅速な処理が求められます。特に、債権者は破産事件における最大の利害関係人ですから、円滑に手続を進めるには、債権者の信頼を得ることが重要です。

さらに、破産事件の処理をするに当たり、短期間で難しい判断をしなければならないことがあり、責任は重大です。

このように、破産事件の処理は容易でなく、多くの知識と経験がなければ、適切に処理することはできません。

当事務所の弁護士は、これまで数多くの破産事件で破産管財人に選任され、事件処理をしてきました。負債総額が数千万円から数億円の事件のみならず、負債総額が10億円を超える大規模事件を処理した経験も何度もあります。青森県内で大規模事件を処理できる数少ない弁護士の一人です。
また、通常の会社の破産事件以外に、宗教法人、漁業協同組合、第三セクタータクシー会社、貸金業者、蔵元、ホテル等の破産事件を処理した経験もあります。
これらの事件をとおして得た知識や経験によって、規模の大小を問わず、対応可能です。


交通事故について

交通事故による人損で相手方に任意保険会社がついている場合、相手方の弁護士は任意保険会社の顧問医や医療アジャスターの支援を受けることができますので、それに対抗するには、基本的な医学知識を有し、カルテや画像を理解できなければなりません。
物損で相手方に任意保険会社がついている場合、相手方の弁護士は任意保険会社の技術アジャスターの支援を受けることができますので、それに対抗するには物理や車両の知識が必要です。
また、人損、物損を問わず、事故態様や過失相殺率が争いになる場合、事故当時の天候、事故発生場所の状況、路面状況、事故前後の車両の進行状況、車両の損傷状況、破片の飛散状況等をもとに、事故態様を推測し、過失相殺率を決めることになりますが、そのためには物理や車両の知識が必要になります。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故を扱ってきました。

人損では、交通事故による受傷で多い頚部損傷、頭部外傷、骨折の事案だけではなく、高次脳機能障害、脳脊髄液漏出症(低髄液圧症候群、脳脊髄液減少症)、CRPS(複合性局所疼痛症候群(RSDとカウザルギーを包括する。))等の新型後遺障害といわれる事案も扱い、物損では、数多くの事案で事故態様や過失相殺率を争ってきました。

これらの事件をとおして得た医学、物理、車両の知識や経験によって、人損、物損のいずれにも対応可能です。
のいずれにも対応可能です。

事務所紹介

事務所方針

当事務所における事件処理の方針は、以下のとおりです。

■当事務所では、真実を尊重して職務を行います。
弁護士は、依頼者、関係者、相手方、第三者等から説明や関係資料の提供を受け、自ら証拠を収集し、事件処理を進めます。その過程で、真実と信じることができる事実が明らかになったとき、当事務所ではその事実を尊重して職務を行います。

 

■当事務所では、公正に職務を行います。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としていますので、どのような事件であろうと、公正に職務を行わなければなりません。特に、関係者が多数となる破産事件の場合、関係者から疑念を持たれるようでは事件処理を進めることができませんので、公正に職務を行うことが強く求められます。

 

■当事務所では、迅速に職務を行います。
弁護士が依頼を受けると、受任事件に速やかに着手し、遅滞なく処理することが、弁護士の基本的な義務となります。拙速となっては意味がありませんし、調査に時間を要する場合もありますので、迅速の度合いは事案によって異なりますが、当事務所では、迅速かつ適切に職務を行うようにしています。

 

■当事務所では、丁寧に職務を行います。
事件にはそれぞれ特徴がありますので、一つ一つの事件に合わせて職務を行わなければなりません。当事務所では、依頼者や関係者から時間をかけて聴取を行い、文献調査を行い、第三者機関の調査に協力し、質の高い書面を作成し、丁寧な職務を行うことを心がけています。

 

このように、当事務所では、真実を尊重し、公正、迅速、丁寧に職務を行うことによって、依頼者の正当な利益が実現されるように尽力します。
なかには、当事務所の方針と異なることを求められる方もいますが、そのような場合は依頼関係を継続することができません。

当事務所の方針は、弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするために制定された弁護士職務基本規程にも定められていることですので、当事務所では、弁護士職務基本規程を遵守した上で、依頼者の正当な利益を実現するためのお手伝いをさせていただきたいと思っています。

事務所方針
弁護士
三上 和秀

当事務所の弁護士三上和秀は、平成10年4月に弁護士登録し、主に東京で業務を行って研鑽を積みました。
そして、平成17年8月に出身地である青森県に戻り、弘前市に「葵法律事務所」を開設し、現在に至っております。

 

当事務所の対応地域は、基本的に青森県ですが、県外の事件にも対応できる場合がありますので、御相談ください。

弁護士会関係の主な経歴は、以下のとおりです。

■青森県弁護士会
平成23年度 常議員
平成25年度~平成27年度 副会長
平成28年度~平成30年度 常議員

 

■東北弁護士会連合会
平成26年度~平成27年度 理事

■日本弁護士連合会
平成18年度~平成19年度 弁護士業務総合推進センター幹事
平成19年度~令和03年度 日弁連公設事務所・法律相談センター委員

事務所所在地:

​お問い合わせ

CONTACT

〒036-8356

青森県弘前市大字下白銀町15番地7

電 話:0172-31-0251

FAX:0172-34-0236

受付時間 平日9:00~17:00

 

アクセス情報はこちら >

 

相談料    30分ごとに5500円(税込)

破産事件  事業者(会社等の法人) 55万円(税込)~

      事業者(法人の役員)  33万円(税込)~

      事業者(個人事業主)  55万円(税込)~

(注) 当事務所では、基本的に事業者の破産申立てを行っており、一般個人の方の破産申立てを行っておりません。

交通事故 旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準と同様

(注) 自動車保険契約に付帯した弁護士費用特約を利用できるようでしたら、保険会社から、法律相談については相談料全額に相当する保険金が支払われますので、実質的な負担はありません。事件依頼については、多くのケースで費用は特約の限度額以内に収まり、費用全額に相当する保険金が支払われますので、特約の限度額を超えた分を負担していただくことは、それほどありません。

 

いずれにおいても、具体的な額は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情等によって決まりますので、まずは法律相談をお受けください。

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